県営住宅にお住まいの方へ
家賃について
(1)家賃
家賃は、入居者の収入、部屋の大きさ、立地条件、築年数及び住宅の設備などに応じて毎年度決定されます。
よって全く同じ部屋に入居しても、入居者本人及びご家族の収入によって家賃が異なる場合があります。
(2)家賃の納付
家賃は、口座振替又は納入通知書により納付していただきます。
なお、できるだけ口座振替による納付をお願いします。
■ 口座振替による納付
毎月末日に指定の預金口座から自動的に家賃が引き落とされます。
(末日が金融機関の休日の場合、引き落としは翌営業日になります。)
※ 口座振替をするためには
当公社からお渡しする預金口座振替納入依頼書と通帳、印鑑等をお持ちになりお近くの金融機関で手続きをしてください。
なお、家賃の口座振替の指定口座は、入居名義人名義の口座のみに限ります。
(駐車場使用料の場合は、駐車場使用者名義の口座のみ口座振替が可能となります。)
銀行、支店、口座番号を変更する場合も同様の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
■ 納入通知書による納付(現金払い)
毎月の家賃は、毎月20日前後にお届けする納入通知書により当月末までに納付してください。
(※)家賃を滞納されますと、連帯保証人に迷惑がかかるとともに、住宅の使用許可が取り消され、住宅を明け渡していただくことになります。
(3)家賃の減額
年の途中で退職、転職されて前年に比べ収入が少なくなった方、子どもの出生により扶養親族が増える方は、家賃が減額となる場合がありますので当公社までお申し出ください。
家賃の減額は、その申し出があった月の翌月から行います。
県営住宅家賃等減免(徴収猶予)
申請書(ワード)
県営住宅家賃等減免(徴収猶予)
申請書(PDF)
収入申告について
入居者の収入に見合った家賃を設定するため、毎年7月頃に入居中の方全員に収入の申告をしていただきます。毎年、収入申告を行うことによって翌年度分の家賃が決定します。
収入申告をしない場合には、近傍同種の住宅の家賃(県営住宅が民間の賃貸住宅であると仮定した場合の家賃)を支払っていただかなければなりませんので、必ず収入申告をしてください。
住宅の修繕について
(1)県営住宅修繕負担区分
県営住宅は、入居者の不注意により住宅や共同施設を損傷したような場合は、入居者本人がその修繕費を負担しなければなりません。
また、修繕箇所(内容)により県が修繕する場合と、入居者に修繕していただく場合があります。例えば畳の表替え、フスマの張り替えなどの費用は入居者のご負担となります。
※ 詳しくは修繕負担区分をご覧ください。
お問合せ先
和歌山県住宅供給公社
- 業務時間:09:00~17:45(土・日曜日・祝休日、年末年始を除く。)
- 電話:073-425-6885(県営住宅担当)
※夜間・休日の緊急修繕につきましては
- 電話:073-425-6888
留守番電話のメッセージにしたがって、お名前、団地名、部屋番号、電話番号、修繕内容を入れてください。折り返し電話いたします。
退去に際してのご注意について
(1)明渡届出書の提出
退去される場合は、必ず退去予定日の10日前までに「明渡届出書」を当公社に提出してください。
退去の手続きをせずに退去したときは、引き続き家賃の支払い義務が発生しますのでご注意ください。
(2)現状回復義務
退去する際には、次の修繕等を行っていただきます。なお、畳の表替え、フスマの張り替えについては、汚れの程度や入居期間の長短に関わらず必ず行っていただきます。
■ 退去者が行う修繕等
- 畳の表替え
- フスマ、障子の張り替え
- 破損ガラスの取り替え
- その他退去者の責めに帰すべき理由によって破損、汚損された箇所の修繕
- 退去者が入居中に設置した網戸、カーテンレール等の撤去及び撤去跡の始末
※ 明渡届出書の受理後、公社の担当者が退去住戸の修繕等の検査を行います。
(3)敷金の返還
敷金は退去時にお返ししますが、家賃等の滞納がある場合、又は退去住宅の検査において入居者が負担しなければならないと判断された修繕等(畳の表替え、フスマの張り替え、その他必要な修繕等)がある場合は、敷金からその修繕費等を差し引いた金額をお返しします。
各種手続きについて
入居中に次のようなことがあれば、当公社に申し出て手続きを行ってください。
① 連帯保証人が死亡した場合等、連帯保証人を変更する場合に手続きしてください。
・県営住宅連帯保証人変更承認申請書
添付書類:新たな緊急連絡人の印鑑登録証明書
②緊急連絡人が死亡した場合等、緊急連絡人を変更する場合に手続きしてください。
・県営住宅緊急連絡人変更承認申請書
添付書類:新たな緊急連絡人の印鑑登録証明書
③連帯保証人の住所、氏名又は勤務先を変更されたときに手続きしてください。
・県営住宅連帯保証人住所等変更届出書
添付書類:住民票の写し、戸籍抄本等
④緊急連絡人の住所、氏名又は勤務先を変更されたときに手続きしてください。
・県営住宅緊急連絡人住所等変更届出書
添付書類:住民票の写し、戸籍抄本等
⑤ 県営住宅に入居した場合、入居後、速やかに手続きしてください。
・県営住宅入居届出書
添付書類:世帯全員の住民票
⑥ 入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときに手続きしてください。
・県営住宅同居承認申請書
添付書類:同居させようとする者の収入を証明する書類、住民票の写し、親族関係のわかる戸籍謄本、固定資産税非登載証明書または住宅賃貸借契約書の写し等
⑦ 同居者が県営住宅を転出した場合、同居者が死亡した場合、又は名義人、同居者に子が出生した場合に手続きしてください。
・県営住宅同居者変更届出書
添付書類:同居者について変更が生じた事実を証明する書類
⑧ 名義人又は同居者の氏名の変更があった場合に手続きしてください。
・県営住宅入居者等氏名変更届出書
添付書類:氏名の変更があったことを証明する書類
⑨ 名義人が死亡又は転出した場合において、同居していた者が引き続き県営住宅に入居を希望する場合に手続きしてください。
・県営住宅入居承継承認申請書
添付書類:被承継人と承継人との続柄を証明する書類、名義人が死亡した場合はその事実を証明する書類、承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類等
⑩ 収入額等の認定に対して意見がある場合に手続きしてください。
・収入額の認定等に対する意見の申出書
添付書類:意見に係る証拠書類
⑪ 退職等により収入が減少し認定家賃に変更が生じる場合に手続きしてください。
・県営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書
添付書類:退職等の事実を証明する書類等
⑫ 県営住宅を引き続き15日以上使用しない場合に手続きしてください。
・県営住宅一時不在届出書
⑬ 県営住宅において、あん摩業・マッサージ業・指圧業・はり業・きゅう業等の施術所を開設したいときに手続きしてください。
・県営住宅併用承認申請書
添付書類:各施術に必要な免許書の写し、身体障害者手帳の写し、施術所の用途に使用する部分を表示した県営住宅の平面図、屋外広告物を表示する場所を示した位置図、その他必要と認める書類
⑭ 日常生活に支障があるため手すりの設置や段差解消といった住戸内の改修要望がある場合に手続きしてください。
・県営住宅模様替え(増築)承認申請書
添付書類:工事の仕様書、工事の位置図・平面図・立面図及び断面図 各2部、その他必要と認める書類
⑮ 高額所得者が県営住宅の明渡請求を受けた場合、特別の事情により明渡期限の延長を申し出る場合に手続きしてください。
・県営住宅明渡期限延長申出書
添付書類:延長の申出の理由を証明する書類
⑯ 県営住宅を退去しようとするときに手続きしてください。
・県営住宅明渡届出書