和歌山県住宅供給公社

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県営住宅

市営住宅

分譲宅地 公社駐車場

県営住宅駐車場の使用について


1 県営住宅内の駐車場について

 県営住宅には、駐車場のない団地と、全戸分の駐車場を確保している団地、全戸分の駐車場を確保できていない団地があります。
 また、団地内に駐車場のある団地でも、駐車場の区画数(充足率)により、使用期間が、1年、3年又は退去の日までの3区分に分かれています。
 団地内駐車場の使用を希望される方は、お住まいの団地の駐車場の空き状況を当公社までお問い合わせください。
 駐車場に空きが有れば、使用の手続きを行ってください。


2 駐車場の使用申込みができる人

(1) 県営住宅の入居者又はその同居者(同居承認を受けている者に限ります。)であること。
(2) 県営住宅の入居者又はその同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
  または、 県営住宅の入居者又はその同居者の介護等を行う人が使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 県営住宅の家賃又は駐車場の使用料を滞納していないこと。
(4) その他


3 駐車場に駐車できる自動車

(1) 駐車場の区画の幅と長さの標準は、幅250㎝、長さ500㎝です。(これと異なる場合もあります。)この幅と長さに入る自動車に限ります。


(注)二輪車は置けません。


4 駐車場使用の手続き

使用の申込み

(注)団地により、駐車場の使用期間が1年、3年又は退去の日までの3区分ありますが、使用期間が1年又は3年の場合で継続して使用を希望する場合は、その期間が満了する前に案内にしたがって手続をする必要があります。


使用者の決定
 (注)駐車場の使用決定を受けた者が、県営住宅を退去したとき又は自動車の所有者又は使用者でなくなったときは、使用決定はその日から効力を失います。

5 使用決定を受けた事項に変更があった場合

  次のいずれかの事項に変更があった場合は、④県営住宅駐車場使用者決定変更届出書(様式第6号)を当公社に提出してください。
 ・駐車場使用者の氏名
 ・駐車場使用者の電話番号
 ・駐車場に駐車する自動車
 ・ナンバープレート
 ・介護等に来る人(事業所)
 ・介護等に来る車又は置く人の電話番号


6 駐車場の使用を終了する場合

 駐車場の使用を終了するときは、終了する日の10日前までに⑥県営住宅駐車場明渡届出書(様式第8号)を当公社に提出してください。


(注)使用期間終了日が到来したときは、直ちに駐車場を県に返還していただきます。


7 駐車場使用料

 駐車場の使用料の額は、以下のとおりです。
 (条例の改正により、駐車場の使用料が変わることがあります。)


○使用料金 ※ 令和3年9月1日現在

団  地  の  所  在  地 1区画の月額
和歌山市 3,210円
和歌山市以外の市(田辺市鮎川及び田辺市中辺路町栗栖川の区域を除く。) 2,570円
上記以外 2,250円

○使用料の納付方法等

  1. 使用料は、毎月末までにその月分を納付書、または口座振替により納付していただきます。
  2. 使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算によります。

○使用料の減免
 駐車場使用者の使用する自動車が、身体障害者等に対する自動車税(県)・軽自動車税(市町村)の減免を受けている場合は、使用料の減免を受けることができます。
⑦県営住宅等駐車場使用料減免申請書


8 書類の提出先

 駐車場の使用に際して県に提出する書類は、住宅供給公社が管理する県営住宅にあっては以下に提出してください。

  和歌山県住宅供給公社
   住宅管理課 県営住宅グループ
   (電話:073-425-6885)
  〒640-8150
  和歌山市十三番丁30番地 酒直ビル1階

9 様式等のダウンロード(駐車場関係)(PDF)


10 参考資料


提出書類一覧
I 新規の使用申請を行う場合の提出書類

(●:必要な書類) 車検証=自動車検査証

提出書類(丸数字は、「9 様式等のダウンロード(駐車場関係)(PDF)」の様式の番号です。) 
【各ケース】 ① 駐車場使用申込書
(様式第1号)
車 検 証 (写)
(駐車場に駐車する車)
② 誓 約 書
(様式第2号)
③ 証 明 書
(様式第3号)
(1) 車検証の所有者又は使用者が入居名義人又は同居者である場合
(2) 車検証に記載された所有者及び使用者が他人名義であるが実質的な所有者で名義変更が未済の場合
   ※
(3) 車検証に記載された所有者又は使用者が法人(会社)名義の場合
(4) 新車又は中古車を購入する場合(新規に登録する場合)
   ※
(5) 介護等による申請の場合
(6) 2区画目(一時使用)の申込み
上記(2)~(5)に該当する場合の添付書類は、上記に準じる。
※車検証を添付できない場合は、登録完了後に必ず車検証の写しを提出してください。

【備考】

  1. 駐車場使用料の口座引落を希望される場合は、「和歌山県口座振替納付依頼書」を所定の金融機関へ提出してください。
  2. 駐車場使用料の減免を受けようとする場合は、⑦県営住宅等駐車場使用料減免申請書を申込書に添付してください。
    * 条件
     駐車場使用者の使用する自動車が、和歌山県税条例による自動車税(種別割・環境性能割のいずれか)又は各市町村による軽自動車税(種別割・環境性能割のいずれか)の減免を受けていること
    * 必要書類
     減免対象となることを証明する書類
     (身体障害者手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳の自動車税種別割等の減免扱いの記載欄の写し等)

Ⅱ 使用決定を受けた事項を変更する場合の提出書類

提出書類(丸数字は、「9 様式等のダウンロード(駐車場関係)(PDF)」の様式の番号です。)

届出書 ④県営住宅駐車場使用者決定変更届出書(様式第6号)
添付書類 ○通常使用(住んでいる人が持っている又は使っている車を置くこと)の場合
 ・車検証の写し
○介護等使用(介護等に来る人が車を置くこと)の場合
 ・②誓約書(様式第2号)
  
Ⅲ 使用を終了する場合の提出書類
駐車場の使用を終了するとき
⑥県営住宅駐車場明渡届出書(様式第8号)

よくあるご質問

県営住宅駐車場に関するQ&A


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