県営住宅駐車場に関するQ&A(公社管理分)
よくある質問
- 団地内の駐車場を使用したいのですが。
- 今、1台分の駐車場を使用していますが、2台目を購入することになったので、空いている区画を2台目の駐車場として使用することはできますか。
- 車を買い換えることになったので、車庫証明が必要です。どのようにしたらよいですか。(発行してもらえますか。)
- 私は車を持っていませんが、友達が遊びに来るので駐車場が必要です。団地の駐車場を使用することはできますか。
- 団地内の駐車場を使用していますが、不要となりました。手続きはどうしたらいいですか。
Q1. 団地内の駐車場を使用したいのですが。
団地内の駐車場に空区画があれば使用することができます。(ただし、条件があります。)
駐車場使用の申込みが必要になりますので、公社までお問い合わせください。
【条件について】
団地内の駐車場の使い方は、通常使用(県営住宅に住んでいる人が持っている又は使っている車を置くこと)と介護等使用(県営住宅に介護等に来る人が車を置くこと)の2つです。
駐車場に空区画がない場合は、順番待ちでの申込みとなります。順番が来ましたら、改めてご連絡いたします。
なお、家賃等に滞納がある方は、駐車場使用の手続きができませんので、ご了承ください。
Q2. 今、1台分の駐車場を使用していますが、2台目を購入することになったので、空いている区画を2台目の駐車場として使用することはできますか。
2台目の駐車場の使用については、団地により扱いが違います。また、2台目の駐車場が使用できる団地でも、区画に空きがない場合があります。2台目の駐車場が使用できるかについては、事前に公社までお問い合わせください。
※2台目の駐車場を使用できない団地では、空区画があっても使用することはできません。
Q3. 車を買い換えることになったので、車庫証明が必要です。どのようにしたらよいですか。(発行してもらえますか。)
「保管場所使用承諾証明書」を、公社で発行しています。
発行には、県営住宅駐車場に駐車する自動車の変更手続きが必要となります。
変更手続きには、自動車の「車両番号」もしくは「車台番号」、長さ、幅等の記載が必要です。
なお、家賃及び駐車場使用料に滞納がある場合は、「保管場所使用承諾証明書」は発行できませんので、ご了承ください。
詳しくは公社までお問い合わせください。
Q4.私は車を持っていませんが、親戚や友達が遊びに来るので駐車場が必要です。団地内の駐車場を使用することはできますか。
団地内の駐車場は、外来者(来客)用として使用することはできません。来客用の駐車場が必要な場合は、団地外の民間駐車場を借りていただくようにお願いいたします。
なお、団地により自治会が外来者用駐車場を管理している場合があります。(詳細は、自治会にお問い合わせください。)
Q5.団地内の駐車場を使用していますが、不要となりました。手続きはどうしたらいいですか。
団地内駐車場の使用を止める場合は、10日前までに、必ず「県営住宅駐車場明渡届出書」を公社に提出してください。駐車場明渡届出書を提出しない場合は、使用料が発生しますのでご注意ください。
駐車場関係の手続き・書類のダウンロードは、9 様式等のダウンロード(駐車場関係)(PDF)